企業の経理担当者にとって消費税の課税判定は慣れるまでは大変ですよね。

私も消費税の知識が全くないまま企業の経理職につき、何度も間違えました。

特に、「消費税がかからない」といっても3つのパターンがあることを知らなかったので更に混乱していました。

消費税の可否判定を2回のステップに分けて考えてみました。

第1ステップ:消費税の課税対象となるか否か

消費税の課税可否の全体像は以下の通りです。(近年改正された電気通信役務提供に係る消費税は特殊なので省いています)

黄色い部分が、消費税がかからない部分です。(国内取引の非課税と輸入取引の非課税は内容は一緒なので1つとしてカウントしています)

消費税かからない取引は、「課税対象外」、「免税」、「非課税」取引の3つとなります。

消費税課税可否表

まず、課税対象外となる取引はどのような取引でしょうか。

消費税の課税対象となる条件は以下の4つなので、この4つのいずれかに当てはまらない場合には課税対象外となります。

  1. 国内取引であること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行われるものであること
  4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

1.は分かりやすいと思います。

例えば、国内で商品の小売業を行っている事業者の方が海外に行って商品を販売したとしても日本の消費税はかかりません。

2.についてですが、法人については全取引が「事業として」の取引となるので問題ありません。

個人事業者の場合、生活と事業とが明確に区分されていないため何をもって「事業として」とするかですが、事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる取引)のみが課税対象に該当することとなります。

3.についてですが、無償取引であっても個人事業者の事業用資産の家事消費や法人の役員に対する贈与は除外されます。

4. についてですが、以下に該当するものは消費税の課税対象となります。

  • 資産の譲渡→資産の同一性を保持して他人に移転させること(商品の売買等)
  • 資産の貸付け→賃貸借や消費賃貸契約など(不動産賃貸契約、リース契約等)
  • 役務の提供→請負契約、専門的知識、技能等に基づく役務の提供

上記に該当しない取引、例えば商品の廃棄・盗難・滅失等は資産の譲渡等に該当せず消費税の課税対象となりません。

以上の4つの条件に当てはまらない取引は、そもそも「消費税の対象外」となり、次のステップには進みません。

消費税の対象外となる主な取引をまとめると、

  • 国外取引
  • 個人事業者が行う事業とは関係のない取引
  • 寄付金や謝礼金など対価性を伴わない取引
  • 商品の廃棄など資産の譲渡等に該当しない取引

となります。

第2ステップ:非課税又は免税とならないかどうか

上記の判定で消費税の課税対象となることが分かった後は、その取引が非課税又は免税になるかを判定します。

消費税の課税対象に該当しながらも、非課税取引及び免税取引はは次の理由により消費税かかりません。

  • 非課税取引・・・消費税の課税対象として馴染まない又は国の政策上考慮して消費税を課さないこととされている取引(土地の譲渡、有価証券の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け、印紙・切手の譲渡等
  • 輸出免税取引・・・国外で消費される輸出取引・国際電話・国際通信等(消費税はあくまで物品・サービスが消費される国で課税されるという原則から)

この2つの取引の大きな違いはその取引に関わる国内でかかった消費税が控除できるかどうかです。

結論から言うと、非課税取引に関わる消費税の控除はできませんが、輸出免税取引に関わる消費税の控除はできます。

非課税取引は消費税が課されませんが、輸出免税取引は「免税」とはついているものの実質は「0%課税」とされているからです。

輸出が多い企業は、輸出売上に消費税がかからない反面国内でかかった消費税について控除ができるため還付ポジションとなることが多いです。

まとめ

「消費税がかからない」といっても大きく分ければ3つのパターンがあります。

  • 消費税の対象外→国外取引、個人事業者が行う事業とは関連のない取引、寄付金・謝礼金等の対価性のない取引、商品の廃棄等資産の譲渡等に該当しない取引
  • 消費税の対象、だけど非課税→土地の譲渡、有価証券の譲渡、利子の対価とする金銭の貸付け、印紙・切手の譲渡等
  • 消費税の対象、だけど免税(0%課税)→輸出取引・国際電話・国際通信等

この3つは消費税計算をするための重要な値である課税売上割合に影響を及ぼすためきちんと分けて処理しておくことが大切です。

意外と消費税は一筋縄ではいかない税金です。私が新米経理職だったときはいつも消費税の可否判定表を片手に仕訳をうっておりました・・。でも、何度か間違えて顧問税理士さんに注意されていましたが–;;

編集後記

台風が近づいているようで、関東は雨と風がひどいです。

明日の朝にはあがっているといいのですが・・。

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