もうすぐ年末。

自営業の方も、会社員の方も確定申告を意識する時期でしょう。

確定申告は2月16日~3月15日までにするもの、というイメージが強いですが、払いすぎた税金を戻してもらう手続き(還付を受けるための申告)は年明け1月1日より可能です。

還付を受けられるのはどのような人?

還付を受けられる方は、基本的には会社員で徴収された税金(源泉徴収税額)が確定税額よりも多かった方です。

具体的には次のような方です。

  1. 会社員の方で医療費控除、寄付金控除などの所得控除や住宅ローン控除を受ける方
  2. 株式の売買益や配当を得た方で、源泉徴収された税額が確定税額よりも多い方
  3. 年の途中に退職した会社員の方でその年中に再就職をしていない方
  4. 公的年金の受給者で、他に所得がなく、源泉徴収された税額が過大である方
  5. 予定納税をしたが、確定税額の方が少なかった方
  6. 外国で支払った税金の控除額(外国税額控除額)が所得税額から控除しきれない方

還付金はいつ頃受け取れる?

還付を受けるための申告書を提出してから概ね1ヶ月~1ヶ月半後に指定した金融機関に還付金が入金されます。

ただ2月16日~3月15日の間は確定申告の時期と重なりますので入金が遅れることが予想されます。

なお、e-taxによる提出の場合には、還付の状況をインターネットから確認することができます。

還付を受けるための申告は5年間遡ってできる

還付を受けるための申告は5年間遡って行うことができます。

もし過去の申告で医療費控除などの申告漏れがあった場合は過年度の還付を受けるための申告をして払いすぎた税金を返してもらいましょう。

還付を受けるための申告が少なかった場合

還付を受ける税金を少なく申告してしまった場合には、別途「更正の請求」という手続きで納めすぎの所得税の還付を受けることができます。

更正の請求期限は、還付を受けるための申告書を提出した日から5年以内です。

様式は国税庁のHPからダウンロードできますので活用しましょう。

税務署に相談しに行く場合

税務署に還付を受けるための申告の相談や申告書の提出をしに行く場合には、下記の書類を持っていきましょう。

  • 源泉徴収票、住宅ローン残高証明書、医療費の領収書等還付申告の計算上金額が確認できる書類
  • 還付金を受け取る銀行の通帳、印鑑

2月16日~3月15日の間は税務署は大変混雑しますので、相談しに行くのであれば1月中がお勧めです。

まとめ

還付を受けたるための申告についてまとめました。

確定申告は2月中旬から、というイメージが強いからか1月1日より還付を受けるための申告をできることは意外と知られていないように感じます。

納めすぎた税金を早めに返してもらえるに越したことはありません。

該当する方は是非1月中に還付申告を済ませてしまいましょう。

編集後記

昨日は息子の中学校で三者面談。

進路の具体的な話をしました。

シャイな性格が似てしまったのか先生を前に二人とも終始うつむき加減で対応してしまいました・・。

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