電話相談や対面相談を受けている中で、意外と多いのが

所得がマイナスになったのですが、還付はされますか?」

という質問です。

課税される所得金額がマイナスであれば、所得税はなし

上記の問題はどこで発生するのでしょうか。

それぞれの収入区分から必要経費を差し引いた合計所得金額から、配偶者控除・基礎控除などの所得控除を差し引いた金額が税率をかける前の所得金額、「課税される所得金額」となります。

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この金額は最高でも0になります。

つまりこの金額がマイナスになる場合、その年に納めるべき税金はない、ということになります。

※厳密には1000円未満の場合は、0円となります。

課税される所得金額がなければ税額控除があっても還付はされない

よく多い間違いが、住宅ローン控除があれば必ず税金は還付されると思っている方です。

住宅ローン控除などの税額控除(税金を直接差引する)は、納めるべき税金がある場合(=課税される所得金額がある場合)に、納めるべき税金から差し引くことができる制度です。

従って、課税される所得金額が0で、納めるべき税金がない方は住宅ローン控除など税額控除を受けることはできません。

還付される場合:納めるべき税金<外国税額・源泉徴収税額・予定納税額

それではどういうときに還付になるかというと、

その年の納めるべき税金が、既に納付した外国税額・源泉徴収税額・予定納税額より少ない場合です。

馴染みのあるものは源泉徴収税額でしょう。

サラリーマンの方の場合は毎月の給料から、個人事業の方は報酬の受取時に源泉徴収税が徴収されているはずです。

源泉徴収税額は一定の税率で差し引くため、所得が少ない人にとっては納めすぎになっている場合が多いです。

また、医療費控除など確定申告でしかできない所得控除を行った結果課税される所得金額が少なくなり還付となる場合も多いです。

ポイントは、「既に納付した税金(源泉徴収税額など)」がない場合は、還付となる余地はないということです。

還付があるかないかを検討するときはこのポイントを押さえておきましょう。

まとめ

所得税の計算は年1回。

我々専門家でさえ勉強し直さないとややこしい計算を、普段税金に接していない人が間違えてしまうのは仕方のないことです。

ただ、税金計算の大枠(所得金額×税率)を押さえておくことは大事です。

「所得税は所得金額に税率をかけて計算する」基本を押さえておけば、所得金額がマイナスになることはイメージしずらいでしょう。

こういった基本を分かりやすく説明できる力は税理士にとって必要不可欠だと感じています。

編集後記

花粉症にはヨーグルトが良いということでよく食べています。

今からケアして3月、4月に備えたいです。

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