私の事務所では、一部のサービス(スポットサービス)の決済方法にビットコインによる送付を受け付けています。

先日、初めてビットコインによる売上がたちました。

早速その売上を仕訳したのですが、ビットコイン特有の留意事項がいくつかあったので記事にします。

①売上で得たビットコインを円に換算する

売上に計上する金額は、「その年において収入すべき金額」です。

ビットコインは金銭ではありませんが、経済的利益であるので自分のビットコインアカウントに流入した時点で売上を計上しなくてはなりません。

ただビットコインの単位(BTC)のままでは仕訳できないのでこれを売り上げたときのレートで円換算することになります。

円換算した金額は取引所のレポート等で確認することができます。

下記はビットフライヤーの売上レポートです。

売上額は0.01397BTC、売上時のレートは1BTC=644,094円なので0.01397☓644,094=8,998円が売上額となります。

私はビットコインで売り上げたものは自動で円に売却する設定をしているのですぐに円換算額を上記のとおり知ることができます。

②売上計上の仕訳をたてる

通常の銀行口座への入金であれば、

銀行口座 ☓☓☓ 売上 ☓☓☓

で問題ありませんが、ビットコインで売上げた場合にはビットコイン口座の増加となります。

なのでビットコインで売上げた場合は、売り上げたときの円換算額で

ビットコイン口座 ☓☓☓ 売上 ☓☓☓

の仕訳をたてます。

③ビットコインを持ち続けて売却したら売却損益がたつ

私の場合には、送付されたビットコインをすぐに売却して円に代えているので売却損益はたちません。

しかし、人によってはそのまま値上がり益を狙って持ち続けるでしょう。

その場合には、ビットコインを売却して円にかえたときに売却益をたてます。

例えば先程の売上を現時点まで持ち続け、売却した場合を考えます。

売上たときのレート(10月20日)が1BTC=644,094円

現時点(11月14日)のレートは1BTC=767,954円

なので、

(767,954 – 644,094) 円☓0.01397BTC=1,730円 の売却益がたちます。

ビットコイン口座 1,730 売却益 1,730

(1ヶ月もたっていないのに1,730円も売却益がでていたのか・・と今気づく)

留意点

事業用とプライベート用とでビットコインアカウントを分けているのであれば、上記のように比較的処理は簡単です。

しかし両者を分けていないのであれば、事業以外で発生した売却益は事業所得ではなく雑所得となるため別途Excelなどで管理が必要となるでしょう。

ビットコインでの売上が少額であるうちは事業とプライベートとでアカウントを分けなくてもそれほど問題にはなりませんが、本格的にビットコイン決済を導入していこうと考えている場合には、アカウントを分けておいたほうが無難です。

(ただでさえ、ビットコインの損益管理は面倒なので・・)

まとめ

ビットコインで売り上げた場合の経理方法をまとめてみました。

国税庁の公式見解は「ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。」のみなので、実際の損益計算をどのように行うのか、損益の認識はいつ行うのか、など不明瞭な部分が多いです。

ビットコインは購入して、決済に使って、売却して・・という単純な使い方だけではありません。

他の仮想通貨と交換したり、取引所間を行き来したり、配当として受領したり・・など様々な取引が広がっています。

不明瞭な部分がある方は早めに専門家や税務署へ相談することをお勧めします。

編集後記

昨日は地元のファッション専門学校にて租税教室。

200人くらいを前に税金の概要、確定申告、給与明細の見方等をレクチャー。

ただ、まだ本格的に働いていない学生にはちょっと難しかったかも・・

寝ている生徒が見えてもめげずに、喋り続けました(泣)

もうちょっと学校に合わせた内容にしないとだめかもです。

« »