フリマアプリで得た所得で申告が必要なケース
12/202017
カテゴリー:税金
生活に通常必要なモノの譲渡は非課税
不用品を気軽に販売できるメルカリなどのフリマアプリが人気です。
何かを譲渡したときに考えられるのが所得税法の「譲渡所得」に該当するか、ということです。
譲渡所得の対象となる資産には土地、借地権、建物、株式等がありますが、衣服など「生活に通常必要な動産(自身や配偶者等の家具・衣服など)」の譲渡による所得は非課税とされています。
従ってフリマアプリで売買されるモノのほとんどが衣料品など「生活に通常必要な動産」であるので、申告しなければいけないケースは少ないと考えられます。
申告する必要があるケース:商品を購入・転売する場合
所得税の申告が必要なケースとして考えられるのが、商品を転売目的で購入し、転売する場合です。
購入価格と売却価格との差があるモノをリサーチし、商品を売るイメージです。
この場合はたとえその転売する商品が「生活に通常必要な動産」であっても、「自身や配偶者等の」生活に通常必要な動産とはいえず非課税にはなりません。
この場合フリマアプリを使った転売を事業として行う方以外は、副収入として「雑所得」として申告することになります。
雑所得は給与所得など他の所得と合算して申告する必要があります。(ただし、年末調整をしていて給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えない等の条件を満たす会社員は申告不要)
ネット取引は税務署も狙っている
店舗や事務所など物理的な施設を構えてリアルに営業する場合と違い、ネット取引は
「税務署に把握されにくい」
というイメージがあります。
しかし過去の事例を見るとネット取引でも所得が無申告となっていたケースで調査となり追徴課税となった事例もあります。
以下国税庁金沢局であった事例です。
調査対象:ネットゲームで得たアイテムをネットオークションに出品し、多額の所得を得ていた会社員
所得税(5年分):
申告漏れ所得金額 約6,200万円
追徴課税(無申告加算税込) 約1,700万円 重加算なし。
消費税(4年分):
追徴課税(無申告加算税込) 約330万円 重加算なし。
こちらの事例は個人で年間で1,000万円以上の所得を得ていたので自覚はあったとは思うのですが、「これくらいは大丈夫」と思うのは危険です。
会社員の方で給与所得以外の所得が年間が20万円を超えそうな場合早めに確定申告の準備をしましょう。
まとめ
確定申告の時期が近づいてきているせいか、会社員の方の副収入の相談を受けることが多くなりました。
少なくとも年内にざっくりとでいいので所得金額がいくらくらいなのかを把握することをお勧めします。
編集後記
昨日は問い合わせ対応、午後は税務相談へ。
自宅兼事務所なので相談業務は貸会議室を利用しています。
打ち合わせが多い場合、単独の事務所を持っていると何かと便利だろうなあ、と思うのですが。。
今のところレンタルで十分なのでしばらくはこのままです(^_^;