日本実業出版社様が発刊する

『企業実務』 2022年8月号の

特別記事「インボイス制度の開始に向けて確認したい事前準備と検討事項」

を執筆しました。

色々と情報が錯綜するインボイス制度ですが、

買い手・売り手の立場から

準備するべき事項をまとめました。

(↓Amazonからは電子版のみ発売されています)

 

インボイス=請求書

インボイス制度が複雑なのは事実なのですが、

インボイス=「請求書」のことです。

つまり、インボイス制度って

請求書の形式が変わることなんです。

具体的には、

「インボイス発行事業者の登録番号」

が請求書に必要になる、ということです。

 

ただそのインボイス発行事業者の登録番号があるかないかで

支払う側の消費税の納税額が増えたり、

免税事業者が取引しにくくなったり、

といったことが起きるので複雑になっているんですね。

 

「インボイスって何かわからない」

と思われている方は、

ひとまず

「請求書にインボイス登録番号が今後必要になる」

「インボイス登録番号がないと色々不都合が起きる」

ことを理解し、売り手の立場と買い手の立場から

準備を考えていけば良いと考えています。

 

免税事業者が排除されるとは限らない

インボイス=免税事業者を排除する制度

ということで不安・煽りの情報を気にされる方も多いかもしれません。

 

しかし、この記事にも書きましたが

すべての免税事業者が取引から排除されるとは限りません。

 

たとえ消費税額の納税額が増えるとしても、

免税事業者を「取り替えのきく労働力」

と考えている事業者ばかりじゃないはずです。

長年信頼を築いてきた取引先であれば、

なおさらです。

 

実際、免税事業者との取引を

今後どうしていくか妥協案を探るなど

真剣に考えておられる事業者さんもいます。

 

ですので、不安を煽る情報はほどほどに、

免税事業者の方は、

インボイス制度の基本を学んだ上で

冷静に、将来を見据えて

取引先と交渉・話し合いをし、

課税事業者になるからならないかを決めることが

大切と考えています。

 

電子化にも正解なし

もうひとつインボイス制度を複雑にしているものがあります。

それは、2022年1月に改正があった電子帳簿保存法です。

この法律は帳簿・書類を電子化することを定めたものです。

インボイスも、

この法律に準じた方法により電子化(電子インボイス)

することが認められます。

その電子化の要件がまた複雑なのでことを

難しくしてるんですね。

 

電子インボイスはEIPA(デジタルインボイス推進協議会)

標準仕様(Peppol)の作成を進めていますが、

実際会計ソフトなどにどう取り込まれるのか、

2022年7月時点ではよくわかっていません。

 

電子インボイスを積極的に進める会社もあれば、

インボイス対応に精一杯という会社もあり

取引先から受け取るインボイスに

紙とデータが入り混じる状態になることは必至でしょう。

インボイスの電子化についても

正解は存在せず、始まってから

手探りになることが予測されます。

 

そんな曖昧な状況ではありますが、

現時点で売り手・買い手として準備できること

をコンパクトにまとめましたので

よろしかったらご覧ください。

 

まとめ

インボイス対応に正解はありません。

免税事業者と取引する事業者の判断、

免税事業者の今後とるべき判断、

インボイスの電子化をするかどうか、

それぞれ買い手・売り手の立場で

丁寧にコミュニケーションを

しながら準備を進めることが大切です。

 

編集後記

土日は、久しぶりに近所を満喫。

写真を撮ったり、ハンドメイドをしたり

ゆっくりしました。

最近のあたらしいこと

馬車道十番館

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