還付申告は3月15日を過ぎてもできます。税金を過大に申告してしまった場合は更正の請求で。
3/142017
明日3月15日は2016年の確定申告の期限です。
本日相談業務を行っていて何人かの方が
「還付申告をしたいんですけど、明日(3月15日)に間に合わなさそうなんです!期限に間に合わないと還付されませんよよね?」
とおっしゃっていたので還付申告の期限と、それに関連して更正の請求について書いてみたいと思います。
還付申告は年明けの1月1日から5年間できる
確定申告の義務のない人でも、年の途中で会社を退職した人や、その年に多額の医療費が発生した人、住宅ローン控除受ける人などは、
確定申告を行うことにより払った税金の一部を還付してもらうことができます。
これを還付申告と呼んでいます。
通常確定申告の義務のある人の申告期間は翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合は翌年の1月1日から5年間行うことができます。
従って、平成28年度の分の還付申告の期限は平成33年12月31日までとなります。
還付申告の場合には、3月15日を過ぎても大丈夫ですので焦って提出する必要はありません。
間違って税金を過大に申告してしまった場合には更正の請求で
還付申告は元々申告を何もしていなかった方が行えるものですが、
既に確定申告書を提出してしまっていて、その内容に誤り(医療費の入れ忘れなど)があり税金が過大(又は還付金が過少)となってしまった場合には、
「更正の請求」
という手続きによって払いすぎた税金を戻してもらうことができます。
更正の請求を行うには「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を税務署に提出する必要があります。
更正の請求期限は、確定申告書の法定申告期限から5年以内となります。
つまり、平成28年度の申告に係る更正の請求期限は平成34年3月15日までとなります。
ただし、還付申告を提出している方で還付金を過少に申告してしまった場合に更正の請求を行うときの請求期間は、還付申告書を提出した日から5年以内となりますのでご注意ください。
まとめ
「還付を受けたいのに3月15日までに提出ができない!」
と言われていた相談者の方が多かったので還付申告と、それに関連して更正の請求との関連について書きました。
還付申告書は3月15日を過ぎても提出可能、既に行った申告に誤りがあって税金を過大に申告してしまっている場合には更正の請求を行うことができます。
税金が過大となっている場合の対処法については、この2つ(還付申告、更正の請求)を押さえておきましょう。
編集後記
本日で、確定申告の電話無料相談業務は終了でした。
様々な納税者の悩みどころを知ることができたのは興味深かったです。
税金の中身以前に、
「体が弱っているので申告書作成会場に行くことができない、行っても相当待たされる」
「税金納めたいけど納付書がない、税務署に取りに行くのは手間」
「パソコンを使えないので作成コーナーを利用できない」
など基本的なところに困っている方も多かったです。
これらは行政の在り方にもかかわるのでなんとも言えませんが我々税理士も考えていかなくてはならない問題なのではと思いました。(高齢者がますます増えていく中、税理士の確定申告時期だけの有料出張サービスがあっても良いと思うのです)
こういった納税者の生の声を聴くことができる相談業務は、大変でしたが得られるものも大きかったです。