税理士登録は一般企業の実務経験でも可能。「職務概要説明書」「組織図」が追加で必要
6/142017
カテゴリー:税理士・税理士試験
今年の税理士試験が近づいてまいりましたが、
本日は税理士受験生・税理士試験合格者の方向けの記事です。
税理士試験合格後、税理士登録するには2年以上の実務経験が必要です。
ほとんどの人が会計事務所での経験を基に登録します。
私の場合、登録するときに会計事務所の経験がほとんどなかったため、やむなく一般企業での実務経験を基に登録しました。
一般企業の実務経験を基に登録する場合、会計事務所勤務の方とは異なる書類が必要となります。
(※注意:実際に私が登録したとき(2015年9月)のときの情報です。日本税理士連合会のHPでも2017年6月現在内容は変わっていませんでしたが、念のため各税理士会にもご確認ください)
税理士登録に必要な実務経験とは
税理士登録に必要な2年以上の実務経験とは、当時の手引書には
- 租税に関する事務・・・申告書作成などの税務に関する事務
- 会計に関する事務・・・BS及びPL作成など会計処理に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)
と書いてありました。
会計事務所にて担当顧問先を持ち記帳代行・申告書作成まで行っていれば問題ないでしょう。
ただ通常一般企業の場合には上記の他、小さなところでいえば総務業務、大きなところでいえば開示業務・社内プロジェクト業務など租税・会計事務とは異なる業務もすることが多いです。
私の場合には一般企業にて
- 経費精算業務
- 短信・有報作成など開示業務
- 監査法人対応
- 社内管理用の数値分析業務
などもしていました。
租税・会計事務以外の業務をしていた場合には、通算して租税・会計事務の実務経験が2年以上であるかを証明する書類(次に説明する「職務概要説明書」)が必要となります。
一般企業勤務の際必要となる「職務概要説明書」
税理士登録の手引書には、職務概要説明書について
「会計業務と他の業務を兼任または、他の会社に並行勤務している等の場合に実務経験期間を判断するために提出を求めるもの」
と説明しています。
この説明によれば、たとえ一般企業勤務でもその職場での租税・会計業務が100%であれば職務概要説明書は提出する必要はないということになります。
しかし、念のため税理士会に確認したところ、一般企業勤務で登録する場合にはこの「職務概要説明書」は必ず必要となるとのこと。
(だったら最初から「会計事務所以外の勤務の場合には・・」と書いてほしいですが(^^;)
フォーマットは自由ですが、私は登録のときに一緒に同封されていた雛形を利用しました。記載されている内容について、勤務先の証明が必要となります。
一般企業勤務の場合組織図も提出
上記の手引書にも書かれているとおり、一般企業勤務で登録する場合にはその企業の組織図も提出します。
恐らくですが、租税・会計とかけ離れた部署に属していないかどうか、そういった情報を確認する程度のものではないかと思います。
実際私が所属していたのは「経理・財務部」なので何も問題はありませんでした。
まとめ
一般企業勤務の実務経験を基に税理士登録する場合に必要となる書類を説明しました。
心配な方は一度FAXで税理士会に送れば書類を事前にチェックしてもらえます。
税理士登録は準備するものが多く大変ですが事前に確認しておけばスムーズに済みます。
一般企業勤務で登録しようとしている方の参考になれば幸いです。
編集後記
昨日は、夕方から大学院時代の恩師とその方の紹介でお客様との会食。
米国シリコンバレーのメーカーで長らくエンジニアをした後、日本にて支店又は子会社を今後立ち上げる予定の方です。
新天地日本での活動のバックアップに是非お役に立ちたいと思いました。