平成29年度の税制改正大綱が公表されました。

今回の所得課税の改正の大きな論点は配偶者控除、配偶者特別控除の改正でしょう。

改正内容を見てみましたが、「あまり変わっていないな・・」というところが正直な感想です。

むしろ複雑になっただけのような気がします。

改正内容を見ていきましょう。

具体的な改正内容

現在の税制

配偶者の合計所得が38万円(給与収入だと103万円)以下であれば本人の所得から38万円控除することができました(=配偶者控除)。

さらに、配偶者の合計所得が38万円(給与収入だと103万円)超であっても、合計所得76万円(給与収入だと141万円)未満までは段階的に(3万円~38万円)を本人の所得から控除することができました(=配偶者特別控除)。(ただし、配偶者特別控除は本人の合計所得金額が1000万円以下であることが条件)

改正①配偶者控除

  1. 本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用ができなくなった(増税)
  2. 本人の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が段階的に縮小した(増税)

2.は、具体的に言うと本人の合計所得金額が900万円以下であれば38万円、900万円超950万円以下であれば26万円、950万円超1000万円以下であれば13万円と段階的に控除額が縮小されました。

 

改正②配偶者特別控除

  1. 適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入だと141万円)未満→123万円(給与収入だと188万円)以下に拡大した(減税)
  2. 38万円控除できる配偶者の合計所得金額の上限が40万円(給与収入だと105万円)未満→85万円(給与収入だと150万円)以下に拡大した(減税)
  3. 本人の合計所得と、配偶者の合計所得金額によって控除できる額が細かく区分された(所得の状況によって増税、減税どちらもありうる)

控除できる配偶者の合計所得金額の上限が拡大したものの、

本人の合計所得と、更に配偶者の合計所得金額(概ね5万円刻み)によって控除できる金額が細かく区分されたため実質それほど減税にはなっていません。

また、本人の合計所得が1000万円を超える場合に適用がないのは改正前と同様です。

 130万円の壁はいまだに存在する

以上のとおり、配偶者控除の縮小がある一方で配偶者特別控除が拡大されました。

しかし、これで女性が150万円、もしくはそれ以上稼ごうとするかどうかは微妙です。

何故なら、国民健康保険の第3号被保険者制度が存在するからです(130万円の壁)。

この制度は第2号被保険者(会社員や公務員)の配偶者で収入見込が130万円未満その他の条件を満たす場合には、保険料の負担なしに健康保険に加入することができ、かつ基礎年金を受給できる制度です。

(当面は、従業員数501人以上の大きな企業に週20時間以上、1年以上勤務する人の場合には限度が106万円です)

いくら配偶者特別控除の限度額を引き上げても、この「130万円の壁」がある限りは女性は働きに出ようとは思わないでしょう。

社会保険に自身が加入する場合には毎月数千円~数万円負担が発生します。

もちろん社会保険に加入することによって手当が厚くなったり将来もらえる年金が増えもしますが130万円以下に稼ぎを抑えれば払わずにいられる、というメリットがやはり大きいのです。

まとめ

平成29年度税制改正大綱の配偶者控除、配偶者特別控除の改正点をまとめました。

結論としては、女性の働き方を変えるような改正ではないということです。

第3号被保険者の制度もそうですが、正直税制をこの程度変えたくらいでは働き方は何も変わらないというところです。

実際の経験から、税制などよりももっと深刻な問題はたくさんあると感じます。

  • 預け先がなければそもそも働けない
  • 預け先(認可保育園)がない→無認可保育園に預けたら月額7~8万円かかった→家計に大打撃
  • 病児保育、子育てサポートの拡充を希望
  • 日本人の平均通勤時間は1時間程度。残業前提の職場ではお迎え時間に絶対に間に合わない
  • 帰るのがなんとなく気が引ける職場の雰囲気
  • 男性は仕事、女性は家庭という古い価値観
  • 在宅ワークの普及を希望
  • 働き方の多様性の必要

など。

この税制改正を皮切りに、税制に限らず働き方全般の改革に今後つながることを希望しています。

編集後記

今日は家族と一緒にふるさと納税の寄付先探し。

(今年度ギリギリですが・・)

意外とみんなで選ぶと楽しいものですね。

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