海外に住む方からの税金の相談が多いです。

顧問のお客様にも海外在住の方がいらっしゃいますし、

個別相談のほとんどが海外在住の方からです。

 

相談を受けるたびに頭を悩ますのですが、

今日は「なぜ国境を越えると税金は一気に複雑になるのか?」

を考えてみます。

 

※2016年に行ったチェコ

 

日本の法律だけでは判断できないから

まずは、日本の法律(個人だったら、所得税法)だけ

では判断できないからですね。

 

その大きな論点の1つが「二重課税排除」です。

 

各国の税制は異なるので、

どうしても収入が発生した国と、住んでいる国で

二重課税が発生することがあります。

 

それを解決するために2国間でむ結ぶ「租税条約」

があるのですが、

これがまた各国ごとに異なるし

言い回しも難しいしで

とっつきにくいんですね。

租税条約の源泉税率の減免について

 

ですので、海外に住む人たちが

日本の税務署に電話で聞いて

その場で答えられるような制度には

なっていません。

 

「住所がどこか」を形式的に判断できないから

海外に住む方が日本で納税するべきなのかどうかは

その方の住所が日本にあるかどうかが

大きなポイントとなります。

海外に行けば課税されない?日本の非居住者の条件「住所」がどこにあるかはどう判定されるか

 

でも今の時代、

「住所」

という定義が非常に曖昧なんですよね。

 

というのも、デジタルが発達して

どこでも働けるようになったからです。

 

実際に、私のお客様でも

仕事内容は日本向けだけれど、

世界各国で、仕事をされている方もいらっしゃって。

その方の住所は?と言われても

困ってしまうことがあります。

 

ひと昔はある程度、

働く国=住む国

だったため、

住所がどこか、に比較的答えられたと思うのですが

今は時代が違います。

 

結局のところ、

「住民票が日本にあるから日本に住所がある」

などの形式的判断はできず、

その人の属性(国籍、仕事内容、家族、資産がある場所)

などを総合的に見て

住所が日本にあるかどうかを判断するしかありません。

つまり、AI使ってぱぱっと判定することができません。

 

日本に住む人と税金の取り扱いが全く違うから

もうひとつ、難しくしているのが

仮に日本に住所がない人、と判定された場合、

日本に住む人と税金の取り扱いが全く

異なる点です。

 

日本に住んでいる人は日本だけでなく世界中で稼いだものに対して

日本で納税しなければならない。とてもシンプルですよね。

 

これに対し日本に住所がない人は日本で稼いだもの(国内源泉所得といいます)

だけ納税すれば良いルールになっています。

ただ、この国内源泉所得も

ぱっと理解できるものになっておらず、

日本に事務所などの物理的拠点があるか、

その所得の種類(事業、不動産、株、などなど)

によって非課税、源泉徴収のみ、申告が必要、

などと判断が分かれます。

 

特に、日本の会社の

役員で非居住者の方の報酬の源泉徴収の

漏れが多いです。

【非居住者の税務】従業員と役員とで異なる日本から支払われる給与の源泉所得税の取り扱い

 

海外に出たら、日本に住んでいたときと

全く異なるルールになる、

ということを覚えていただくと良いでしょう。

 

まとめ

ここ最近、海外に住む日本人からのご相談が多いため、

なぜ国境を越えると一気に税金が複雑になるのか、考えたことを書きました。

ネットでも情報が少ないため

今後、よりわかりやすい記事をHPのほうに書いていきます。

 

編集後記

金曜日は、姉の誕生日祝で生まれ育った四ツ谷でお祝い。

廃校となった母校が美術館に生まれ変わったということで見てきました。

夜は赤坂の隠家レストランで食事、そのまま近くのサブスクホテルに宿泊。

姉はバリバリのSE&PG、たまに言ってることが専門的すぎて

わからないことがあるけど、仲良しです笑。

 

最近のあたらしいこと

味遊心 中屋

東京おもちゃ美術館(四ツ谷第四小学校跡地)

珈琲茶館 集 赤坂見附店

ホテルモントレ赤坂

今夜はイタメシ ギュゲスのゆびわ

豊川稲荷東京別院でお稲荷さんをいただく

 

姉と二人で赤坂御所の近くの神社へ。

こんな東京のど真ん中に神聖な神社があることに驚き。

ありがたくお稲荷さんをいただいて笑、解散。

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