日本国内で給与や報酬の授受があった場合に源泉徴収が必要ということはご存知の方は多いと思います。

もしこれが海外の企業に対する支払又は海外からの受領だった場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、国内の取引と同様に源泉徴収の有無を確認することと、二国間取引である租税条約・国内法に定められている二重課税回避のための外国税額控除を考えなければなりません。

租税条約とは、二国間で結ばれるものであり、主に二重課税の回避及び健全な投資・経済交流の促進を目的とするものです。

また、外国税額控除とは国際的な二重課税を調整する目的で、外国で納付した外国税額を一定の範囲で日本の法人税額から控除する仕組みをいいます。

海外に支払いをする場合

海外に支払いをする場合には、

  1. 日本国内で源泉徴収が必要な支払いかどうか
  2. 租税条約を考慮しても1.で出た結論は変わらないか

の検討が必要となります。

海外への支払いには①輸入商品の代金、②使用料(ロイヤルティ)、③配当、④借入金の利子などが挙げられますが、これらのうち海外企業が日本で何らかの所得(国内源泉所得といいます)を得ていれば、源泉徴収が必要となります。

例えば、①の輸入商品の代金に関しては海外企業は日本において所得を得ていないため日本での源泉徴収は通常必要ありません。

②の使用料に関しては、もし対象となる特許権や商標権等が日本国内で使用される場合には源泉徴収が必要となります。

日本国内での源泉徴収の有無を確認した次は、租税条約を検討します。

租税条約を検討する際には下記の2点を確認します。

(A) 所得の源泉地(日本国内か国外か)

(B) 租税条約上の源泉税率(限度税率)

まず(A)の所得の源泉地についてですが、所得の源泉地(所得が発生した場所)が租税条約によって置き換えられている場合があるので確認が必要となります。

一例として、使用料の源泉地を考えてみます。

日本の国内法では、対象となる特許権等が使用される場所が国内であれば国内に源泉地があるという考え(使用地主義といいます)です。

一方で、海外では使用料に関しては使用料を支払う者の所在地国が源泉地であるという考え(債務者主義)が一般的です。

従って、日本国内で使用されている特許権等に係る使用料を海外企業(債務者主義を採用)に支払った場合には、日本の国内法も租税条約上も日本にて源泉徴収を行うこととなります。

(ただし、稀に日本国内法にて「源泉徴収が不要」とされている支払いについて租税条約によって「源泉徴収が必要」となるケースもありますので注意が必要です)

次に(B)の租税条約上の源泉税率(限度税率)について考えてみます。

例えば、日本国内に源泉のある特許権等の使用料の支払いの場合、日本の税法上20.42%の税率で源泉徴収がされます。

しかし、多くの国との間では使用料の支払いに対しては10%が限度税率として租税条約で定められています。(米国など免税とする国もあります)

この場合、税務署に「租税条約に関する届出書」を提出することにより源泉税率を限度税率の10%とすることができます。

このように租税条約は国内法に優先して適用されます。

(ただし租税条約の目的は源泉地国での投資の活性化を趣旨とした二国間の課税権の調整であるため、国内法の税率<租税条約上の限度税率であっても、国内法の税率が適用されます(この考えをプリザベーションの原則と呼びます))

海外からの入金がある場合

海外から入金がある場合には、以下の確認が必要となります。

  1. 海外から何らかの源泉徴収がされていないか
  2. 1.で確認したものが二重課税となっていないか
  3. 二重課税となっていた場合、外国税額控除制度を検討

海外から何らかの入金があった場合には、実際の請求額と照らし合わせて何か差し引かれていないかを確認します。

例えば、中国に対する貸付金の利息を考えてみます。

中国から貸付金の利息の入金がある場合、次の税金が差し引かれます。

(A) 企業所得税(日本の源泉所得税に該当)

(B) 営業税

(C) その他増値税などの付加税

このうち、(A)の企業所得税は所得に対して発生する税金であり、中国企業が日本企業に代わって中国政府に納付します。

ここで差し引かれている企業所得税が租税条約上の限度税率となっているかを確認しておくと良いでしょう。

また、日本においても貸付金利息は法人税が課税されるため、ここで二重課税が発生していることに気付くことになります。

この二重課税は、「外国税額控除」という仕組みで排除(緩和)することが可能となります。

具体的には、上記の例でいえば中国政府に納めた企業所得税を日本の法人税額から差し引くことができます(ただし、限度額あり)。

なお、(B)、(C)の税金については所得に対して発生した税金ではないため、二重課税は発生していません。従って日本企業の費用として処理することとなります。

まとめ

海外への支払・海外からの入金がある場合の税金について注意事項をまとめました。

国内でのやりとりに比べて海外でのやりとりは課税関係も複雑となります。

ただし基本的には

国内法の確認→租税条約の確認→租税条約>国内法で適用(租税条約に定められている源泉地規定・限度税率をプリザベーションの原則に反しない限り国内法よりも優先する)

の順序で確認することとなります。

編集後記

週末は息子の中学校の運動会がありました。

組体操・騎馬戦はやはりありませんでした・・。

一生懸命取り組んでいる中学生たちを見ていると、胸に熱いものがこみ上げてきて「一生懸命ってすばらしいな・・」と思いました。

運動音痴な私に似て息子の運動能力はいまいち(徒競走で普通にビリ・・)ですが、元気をもらった週末でした。

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