単発の相談をよく受けるのですが、

その際

「設立(独立)間もない場合でも、こういう人(会社)は税理士に相談したほうが良いな」

と思うのが、消費税が関係するケースです。

消費税は消費者の立場であれば難しくない(8%と10%の違いはありますが)のですが、

事業者の立場から見ると思ったよりも複雑です。

実際にあった相談を元に、税理士に相談したほうが良いと思うケースを2つ書きます。

※税理士も消費税の相談は身構える※

 

初年度に多額の設備投資がある場合

消費税の押さえておきたい基本的なポイントは以下の2つです。

  • 消費税は預かった消費税 − 支払った消費税 の差額計算
  • 2年前の課税売上(消費税の対象となる売上)が1,000万円以下であれば免税(つまり1年目、2年目は基本的に納税義務なし)

初年に多額の設備投資がある人(会社)の場合には、

支払った消費税が多額に発生することになり、預かった消費税 − 支払った消費税がマイナスになる場合があります。

その際、何もしなければ1年目は基本的に納税義務のない免税事業者ですので

申告をすることもできず、マイナスとなった消費税はそのまま払って終わり、ということになります。

ただし「課税事業者選択届出書」という届出書を出すことによって自ら納税義務のある課税事業者

になることで、その納めすぎた消費税の還付を受けることができます。

 

先日単発で相談いただいた太陽光発電事業を行っている方は、

設備投資の時期と課税事業者選択届出書の提出時期が1年ずれてしまったために、

消費税還付を受けることができないという結果になってしまいました。

(届出書の提出時期以外にも要件はあります)

通常の申告と違い、

還付を受けるための手続き、申告は複雑で少し間違っただけでも

適用を受けられなくなる可能性があります。

金額も大きいため資金繰りの影響も甚大ですし、翌期以降の予測も慎重にしなければなりません。

ですので初年度に多額の投資があって消費税の還付を考えている方は

事前に(できれば設備投資を行う前に)税理士に相談したほうが良いでしょう。

 

海外取引がある場合

海外取引がある人(会社)も、事前に税理士に相談したほうが良いでしょう。

 

以前、ハワイにてブライダルコーディネーターとしてサービスを提供されている(提供先はハワイの業者)方が、

消費税について相談されに来ました。

今まで、消費税を上乗せしてハワイの業者に請求をされていたとのことで、

それが正しいかどうかというご相談でした。

こちらで検討したところ、役務の提供地が国外(ハワイ)ということで

消費税は対象外、という結論に達しました。その方は消費税分を多く請求していたということになります。

その他、輸入や輸出、インターネットビジネスなど国境をまたぐビジネスに関する消費税に関しての

相談も多いです。

国境をまたぐ消費税に関しては、

国内取引と比して検討しなければならない事項が多いため

事前に税理士に相談したほうが良いでしょう。

 

消費税の還付に関する誤解

最後に、消費税について、

「還付を受けて得をする」

という誤った情報があることも書いておきます。

先程書いたように、消費税の計算は基本的に

預かった消費税 − 支払った消費税

の差引計算です。

つまり損も得もなく、単なる差額計算であることを認識する必要があります。

初年度多額の設備投資をする、

消費税が免除される輸出売上がたくさんある、

といった理由で消費税の還付を受ける方法は、

決して「スキーム」などではなく

払いすぎた税金を取り戻すための

ある意味当然のことであって、決して得をしているということではない

ということを認識する必要があります。

「節税」「お得」という言葉に惑わされないようにしましょう。

 

まとめ

この人(会社)は事前に税理士に相談したほうが良いかも・・

と思った事例を紹介しました。

消費税に関しては2019年から始まった軽減税率、消費者還元事業、

2023年に予定されているインボイス制度など

複雑になる一方ですので関係しそうな事業者は一度税理士に相談したほうが良いでしょう。

 

編集後記

昨日は、海外移住を考えられているお客様と打ち合わせ、その後単発相談1件。会社員の方でした。

 

最近のあたらしいこと

ようやくPayPalの消費者還元事業の加盟店に加入できた

派手な赤いシールが来たけどどうしましょう

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