<2017年12月2日更新>

2017年9月25日に、国税庁HPに平成29年度確定申告から必要となる「医療費控除の明細書」と、「セルフメディケーション税制の明細書」が公開されました。

平成29年度の確定申告(平成30年1月1日以降の申告)から、

  • 所得税の医療費控除の添付書類が医療費の明細書+領収書から「医療費控除の明細書+医療費通知」に変わった
  • 健康増進のために支出した医療費について所得控除が認められる「セルフメディケーション税制」という新たな制度ができた 申告には「セルフメディケーション税制の明細書」が必要となった

ためです。

医療費控除とセルフメディケーション税制は重複して適用することはできず、いずれか一方の適用となります。

いずれの明細書にも明記されています。

<医療費控除の明細書>

<セルフメディケーション税制の明細書>

関連記事:

自分で健康維持・予防をすることによって所得控除が受けられるー平成29年1月から始まる「セルフメディケーション税制」をご存知ですか?

平成29年度以降は、

医療費控除のに必要な添付書類 → 「医療費控除の明細書」+「医療費通知」

セルフメディケーション税制に必要な添付書類 → 「セルフメディケーション税制の明細書」+「健康の保持増進・予防に取組を行なっていることを証明する書類」

となります。

今回は新たに公表された両制度の明細書の中身を見ていきます。

平成29年度の確定申告から使用される医療費控除の明細書

平成29年度から確定申告書に添付が必要な医療費控除の明細書はこちらです。

医療費控除の明細書(国税庁HPより)

記載事項は大きく分けて、

  1. 医療費通知に関する事項
  2. 医療費(上記1以外の明細)
  3. 控除額の計算

の3区分となっています。

1 医療費通知に関する事項

まず一番最初の「医療費通知に関する事項」ですが、毎年年末ごろに健康保険組合などからくる「医療費のお知らせ(医療費通知のこと)」に記載されている内容を書きます。

「医療費のお知らせ(医療費通知)」は今まで医療費控除には使えず廃棄してしまっていた方も多いと思います。

29年度からは、「医療費のお知らせ(医療費通知)」に記載された医療費の額をそのまま医療費控除の明細書に転記できますので、なくさないようにしましょう。

なお「医療費のお知らせ(医療費通知)」に書かれた内容のうち今年度中に支払った医療費の額が医療費控除の対象となります。(記載欄ア)

結局のところは手元の領収書と付け合わせが必要ということですね。

今年度中支払った金額のうち出産手当金など補填される金額があれば医療費から差し引くことになります。(記載欄イ)

2 医療費(上記1以外)の明細

「医療費のお知らせ」に記載された内容以外の医療費があれば、2へ記入します。

例えば、医療機関に通うための電車代などが該当します。

1の記載内容と重複しないように気をつけましょう。

人ごと、支払先ごとにまとめて記入することもできます。

3 控除額の計算

具体的な医療費控除額を計算するための欄です。

今までも領収書を入れる封筒に記載されていました。

所得金額の5%と、10万円のいずれか少ない方の金額が医療費控除の限度額となります。

比較的所得の低い方の場合には、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けることができる可能性があります。

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制を受けるために必要な明細書はこちらです。

セルフメディケーション税制の明細書(国税庁HPより)

記載事項は大きく分けて、

  1. 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
  2. 特定一般用医薬品等購入費の明細
  3. 控除額の計算

の3つの区分となります。

1 健康の保持増進及び疾病の予防への取組

健康の保持増進及び疾病の予防に取り組んだことを証明する下記書類(一例です)を準備し、該当する内容にチェックマークをいれ、発行者名を記載します。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済表
  • 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
  • 人間ドックやがん検診など各種検診の領収書又は結果通知表

2 特定一般用医薬品等購入費の明細

「特定一般用医薬品」とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことを指します。

対象となるスイッチOTC医薬品は厚労省が一覧を掲載しており、一部対象商品にはマークもついています。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省

これらの薬品の購入費について、「薬局などの支払先の名称」「医薬品の名称」「支払った金額」「保険で補填される金額(もしあれば)」を記入します。

支払先ごとにまとめて記入することも可能です。

3 控除額の計算

所得から控除できる金額は、スイッチOTC医薬品購入額 - 12000円 で、最大88,000円となります。

つまり購入金額100,000円までとなります。

その他注意事項

以前の記事にも書きましたが、申告に際しては領収書の提示・提出は必要なくなったものの、保存はする必要があります。

その期間は確定申告期限(毎年3月15日)から5年間です。

税務署長から求められたときは領収書の提示又は提出が義務付けられるので、保管はしっかり行いましょう。

まとめ

平成29年度から添付が必要になる「医療費控除の明細書」と「セルフメディケーション税制の明細書」を紹介しました。

確定申告時期に慌てないように、今からいずれの制度を適用するか検討し、領収書を整理しておきましょう。

編集後記

昨日は午前中仕事をした後、午後は歯医者へ。

虫歯になりかけている歯があるとのことで、久しぶりに治療を行いました。

酷くならないうちに治した方がよいとのことで・・緊張して体が硬直しまくりました(-。-;麻酔苦手です・・あ、医療費控除に含めないと。

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