平成29年1月1日より、自分で健康維持・予防のために一定の医薬品(一定の成分が含まれたスイッチOTC医薬品)を購入した場合に所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が始まります。

年間12,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、12,000円を超える部分の所得控除を受けることができます(年間最大10万円の購入額まで)。

少子高齢化により年々増加する医療費抑制もこの税制の目的にあるのでしょう。

「自分で健康管理できるものは、自分で。取組をしてくれたら税金安くします」といったところでしょうか。

平成29年1月から始まるにもかかわらず、あまり認知度が高くないようなので概要を紹介したいと思います。

セルフメディケーション税制の対象となる人

この制度の対象となる人は、以下の人です。

  1. 所得があって確定申告をする必要がある人
  2. 特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診等の健康維持増進及び疾病の予防に取り組んでいる人
  3. 平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を一定額以上購入した人

この制度は所得から差し引く「所得控除」の制度であるため、そもそも所得のない人には適用がありません。

また、2.の「健康維持増進及び疾病の予防に取り組んでいる人」ですが、具体的には

  • インフルエンザの予防接種を受けた人
  • 特定健康診断(メタボ診断など)を受診した人
  • 人間ドック等の健康診査を受診した人
  • 市町村のがん検診を受診した人
  • 会社の定期健康診断を受診した人

が該当します。1年に1度はこういった受診をされている方がほとんどだと思いますので問題はないでしょう。

また、スイッチOTC医薬品の購入は自分だけでなく家族の分も含めることができます(医療費控除と同じです)。

所得の一番高い人が家族分をまとめて確定申告をすれば節税額も大きくなります。

(なお、会社員の場合「年末調整」では控除を受けることはできません。確定申告が必要です。)

対象となる医薬品

この税制の対象となる市販の「スイッチOTC医薬品」は、厚労省が定めるものに限られます。

こちらに対象品目一覧が掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

有名な市販薬を挙げれば、

  • ロキソニンシリーズ(ロキソニンSなど)
  • パブロンシリーズ(新パブロンセキ止め液など)
  • バファリンシリーズ(バファリンEXなど)
  • アンメルツシリーズ(アンメルツゴールドEXなど)
  • アリナミンEXゴールド
  • サロンパスシリーズ(サロンパスEXなど)
  • ユンケルシリーズ(ユンケルB12など)

あたりでしょうか。

同じ薬品シリーズでも対象とならないものもあるため注意が必要です。

従来医療費控除の対象となっていなかった健康維持・疾病予防の薬も多く含まれているのが特徴ですね。

普段からこのような薬を多く購入している方も多いのではないでしょうか。

所得控除額

所得から控除できる金額は、スイッチOTC医薬品購入額-12000(最大88,000円)、つまり購入額100,000円までです。

医療費控除が100,000円を超えた部分なので、12,000円を超えれば対象となるこの税制はハードルが低いのではないでしょうか。

例えば、家族全員のスイッチOTC医薬品購入額が年間7万円かかったとしましょう。このとき、所得から控除できる金額は58,000円(70,000円-12,000円)となります。税率が住民税と合わせて20%だとすると、58,000円×20%=11,600円の節税額となります。

医療費控除との関係

このセルフメディケーション税制は医療費控除とは併用ができません。

どちらか一方を選択して適用することになります。

例えば出産や大きなケガなど医療費が10万円を大きく上回る年の場合には医療費控除を検討し、特にそのようなことがない場合にはセルフメディケーション税制を検討する等、ケースバイケースによってどちらの税制を適用するか考えることが必要です。

また、医療費控除の医療費に含まれる医薬品代は、あくまで「治療・療養」に購入したものとなります。この点が「健康増進・予防」のための購入医薬品も対象としたセルフメディケーション税制と異なる点です。

いずれの制度を選択するにしても確定申告には領収書が必要となりますのできちんと保管をしておきましょう。

その他注意事項

平成28年11月2日に厚労省から公表されたQ&Aには、以下のことが書かれています。

  • 通信販売等でスイッチOTC医薬品を購入する場合には支払日が平成29年1月1日以降であれば制度の対象となる。
  • 控除の対象となる金額は消費税込みで計算する。
  • ドラッグストアで一律〇%割引のセールが開催されていた場合は割引後の価格が控除額となる。
  • 控除するためには金額等が確認できる領収書をもらうことが必要。なくした場合には購入店に再発行してもらうことが必要。

(下記2017年10月3日追加)

  • 領収書の提出は必要ありませんが、5年間の保存が必要となります。
  • 申告には健康維持増進及び疾病の予防に取り組んでいることを証明する書類(健康診断結果通知表等)及び「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。

まとめ

平成29年1月1日から始まる「セルフメディケーション税制」について概要をまとめました。

私自身、混雑と待ち時間が嫌なのでなるべく病院は行かずに予防に努めています。

(健康保険料率は上がる一方ですが・・)

家族全員で年間12,000円を超える市販の医薬品購入、となればハードルもかなり低いでしょう。是非活用を検討してみてはいかがでしょうか。

編集後記

コーヒーは大好きだけれど、今までなぜかスターバックス嫌いでした。

(混んでるし、高いし、気取っている感じするし、みんな好きだし・・(天邪鬼))

でも最近急にはまってしまいました。

何よりも接客が素晴らしいと思います。どこへ行っても変わらない品質。

コーヒーの味も格別です。

今まで損した気分です(笑)

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