2021年7月1日、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)などの巨大IT企業に対するデジタル課税

に向けての合意声明が公表されました。

2015年頃からOECDが進めてきたBEPS(Base Erosion and Profit Shifting。税源侵食と利益移転)プロジェクトが前進したことになります。

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy – 1 July 2021

デジタル課税とは

デジタル課税とは、主にテクノロジーを駆使して事業展開を行う多国籍企業に対して、サービス提供国において課税できるようにする仕組みです。

これまでは、サービスを提供する国において「支店」などの物理的な拠点(Permanent Establishment。恒久的施設)がなければその国で課税できませんでした。

これは世界的にもほぼ共通したルールで「PEなければ課税なし」と呼ばれています。

しかし経済のデジタル化が進むにあたって、

「拠点を持たなければ事業を行うことができない」

という前提は国境を軽々と越えてしまうデジタル取引によって覆されてしまい、

税制も追いつかなくなっていました。

例えば、10年くらい前に

同じ事業を行っているにも関わらず楽天は法人税を納めているのに、日本に拠点がないAmazonは納めていないことが問題になり(後にAmazonは日本に法人税を納めたようです)、「拠点」を前提とした税制のあり方が問われました。

今後は、一定の巨大IT企業に対しては

拠点の有無に関わらず市場国(サービス提供をする国)にも税金が配分されることになります。

「拠点がある国」ではなく「ユーザーがいる国」に税金を納める。デジタル経済においてはそのほうが合理的です。

ただ、デジタル課税が適用される企業は全世界の売上が200億ユーロ(約2兆6,000億円)超かつ税引前利益率10%超の多国籍企業なので、全世界でも約100社程度。そのほとんどがアメリカの企業と言われています。

日本でこの税制が適用される企業はほぼないと考えて良いかもしれません。

個人には関係なし?

今回のOECDの合意はGAFAのような巨大テック企業を対象にしているのだから

個人には関係ないと思われるかもしれません。

とはいえ、個人でもテクノロジーを駆使して各国で活動している人は多く、

税金の問題は絶えません。

特にこの10年間のテクノロジーの進化は、

個人がスマホやPC一つで世界中どこにいても稼げるような時代を到来させました。

ネット広告、ネット物販、クラウドソーシング、暗号資産投資などを

行い、日本のちょっとした中小企業の売上を上回るほどの金額を個人で稼ぐ人も増えました。

こういった人たちはフットワークが軽く、世界のどこからでも仕事をします。

当然のことながら、一旦国境を越えてしまうと税金は非常に複雑になり

国内の税法だけでなく各国の税法、二国間の租税条約なども考慮しなければなりません。

そのような人たちからの相談事例などを、最近出版した著書「デジタル資産と電子取引の税務」に書きました。

現時点ではGAFAなど、大きな企業を中心に世界で税制が変わろうとしていますが、

これは時間をかけて中小企業、そして個人単位でも広がるはずです。

したがって、拠点を前提とした税制がくつがえることになり、

今まで税金の空白地帯であった部分が変わる可能性があります。

税金のルールは決して短期間では変わりませんが、時代に合わせてゆっくり変化していきます。

今後さらなるデジタル化が進む世界において、

日本の中にいる人も、日本の外に出ていく人も、

税金のルールを意識することが一層必要になるでしょう。

 

まとめ

巨大IT企業に対するデジタル課税が合意されましたが、

これは個人に全く関係ないこととは言えないと考えています。

今後さらなるデジタル化が進む社会において、

デジタル課税に関して注視していく必要があります。

 

編集後記

昨日は、お昼に私も利用している決済サービスのstripeのセミナーに参加。

スタートアップ企業らしい(もうスタートアップじゃないかな?)おしゃれなセミナーでした。

日本の状況に合わせてコンビニ決済、銀行振込に対応するとのことです。

 

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