消費税のインボイス制度について、いち税理士が思うこと
10/42021
カテゴリー:税金
このところ、公式HP、Youtubeでインボイス制度を取り上げています。
ある程度発信してみて、
インボイスについて思ったところ
を率直に書いてみたいと思います。
簡単に説明したいけど
巷には
「○分で分かるインボイス制度」
「知らなきゃやばい!インボイス制度」
「インボイス わかりやすく(←Google検索)」
と情報が溢れかえっていますが、
結局のところ
「よく分からん」
という人が多いのではないでしょうか。
私自身も
ブログ、Youtubeで発信してみて
「簡単に説明することの困難さ」
を肌で感じました。
とはいえ、HPの記事にはっきり書いたように
インボイス制度とは、
「インボイスを発行できない事業者(免税事業者)は、
これまで請求していた消費税分を実質請求できなくなること」
という説明がわかりやすいかな、と思っています。
つまり、益税(預かっているけど納めていない消費税)が発生している免税事業者
をなくしていく制度かな、と。
こういう事業者は登録しなくて良い、経過措置があって、、とか
色々他にも説明は必要なのですが
本質的なことは以上の1点に尽きるかと。
基本すべての事業者が消費税計算して払ってくださいね、という制度です。
本来の順序
正直、「すべての事業者が消費税計算して払ってくださいね」
というのであれば、
現在認められている
- 免税事業者(売上1,000万円以下の事業者は納税義務なし)
- 簡易課税制度(売上5,000万円以下の事業者は簡易的な計算でOK)
を廃止する⇒インボイス開始
の順序のほうがわかりやすかったと思います。
結局のところインボイスの目的は
益税をなくし、
どの事業者も原則的に計算する、ということだと思いますので。
とはいえ、きっといきなり特典を2つ廃止、となると
多くの反発が予想されたのかもしれません。
そこで、本来の目的が見えづらい(?)インボイス導入、
ということもあったのかもしれませんね。
ただ、
この2つの制度を温存したままで
インボイス制度を始めると、
混乱は必至だろうな、と予測しています。
システム利用は必須
あと感じるのは、
ここのところの税務はシステム利用が必須になっている点ですね。
複数税率・インボイス発行事業者の番号・経過措置・・・確認する事項がここまで増えると
アナログではもはや対応しきれなくなるでしょう。
そこで、現在
データでやり取りする電子インボイスを政府と民間企業が協同で開発を進めています。
参考記事:
2023年10月から始まるインボイス制度は、電子化の良いチャンス – フリービズ・スタイル/戸村涼子税理士事務所
ある程度の規模の会社であれば問題ないと思いますが、
今まで手書きなどでやってきた小規模事業者はどうなるのか。
「うちは小さくてITなんて導入できないよ」
と言っていられなくなりそうです。
もちろんサポートする側の税理士も税務署の職員も、
「我々は税務の専門家だからITは関係ない」
とは言えない世の中になっていますね。
難易度が高い世の中に対応するべく、日々勉強が必要と
感じているところです。
まとめ
インボイス制度について、いち税理士が率直に思うこと
を書きました。
編集後記
週末は、横浜元町をブラブラと。
元町は店構えがおしゃれなお店が多くて
見ていて飽きません。
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