政府も手動する、脱ハンコ文化が進んできています。

税務に限ってみれば、遺産分割協議書など、一部のものをのぞきほとんどの

書類について署名押印が不要となりました。

このことについて、少し深堀りしてみます。

※郵便局はなるべく行きたくない※

署名押印不要の意義?

私にとっては正直、押印不要になってもそこまで便利にはなっていません。

なぜかというと、電子申請が可能な書類についてはすべて電子申請で行っているからです。

最初から電子申請で行えば署名押印の要否は関係ありません。

電子申請をメインで行っている人であれば、同じ心境ではないでしょうか。

電子申請不可の手続が多い

ただ、電子申請がすべての手続でできれば良いのですが、そうでもありません。

税務署で行う手続はほぼ可能ですが、

法務、社会保険、市区町村の手続。。。

に関してはいまだに電子申請不可のものが多いです。

こういった手続は、フォーマットを印刷して、書いて(又は入力して)、署名押印して、役所等の窓口で提出する又は郵送する

という非常に非効率な方法でした。

しかし、このような「電子申請不可」の手続について「署名押印不要」

とされる手続もできました。

こういった手続については迷わず「Webゆうびん」を使うことをおすすめします。

Webゆうびんとは

Webゆうびんとは、郵便局が行っているサービスで、

専用サイトにPDF等をアップロードして宛先を入力することによって

郵送を代行してくれるサービスです。

ひとり仕事の強い味方、Webゆうびん

電子申請不可&押印不要の書類は、Webゆうびんで送ろう

今後はWebゆうびんを使って、「電子申請不可&署名押印不要」の書類は送ってしまいましょう。

実際、私は先日とある市役所に「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請」(住民税の支払いを半年に一度にする申請)をWebゆうびんで提出し、受理されました。

もちろん、署名押印はしておらず、自宅にいながらPCひとつで手続できました。

具体的には、PDFフォーマットにAppleペンシルで手書きしてそのままWebゆうびんにアップして郵送しました。

署名押印不要の書類は、各市区町村のページで確認できます。(下記は横浜市のページ)

また、

現状電子申請が可能でも非常に手間がかかる手続き(社会保険の被保険者月額算定基礎届、月額変更届など)も署名押印不要になりましたので、

上記の方法が有効かもしれません。

今後は、

  1. 電子申請できるのであれば電子申請する(ただし、電子申請が手間取りそうだったら、2に進む)
  2. 電子申請できなければ、署名押印が不要か確認する
  3. 署名押印が不要であれば、Webゆうびんで提出する
  4. 電子申請不可かつ署名押印が必要であれば役所窓口又は郵送(←最終手段)

という順序で考えると良いのではないでしょうか。

参考にしていただければ幸いです。

 

まとめ

電子申請不可&押印不要の書類は、Webゆうびんで送ろうということをお伝えしました。

役所は、基本的に行かないスタンスでいたほうが

混雑の緩和、コロナ対策にも役立てると思っています。

 

編集後記

日曜日は、シェア畑の説明会に参加。

毎月一定額を払って畑を借りられるサービスです。

良いかなあと思ったのですが近くにあまりなく・・通えるかどうか。

昨日は、スポット相談対応&税務コラム更新。

 

HP更新情報

非居住者が日本でネット物販を行ったら税金はどうなる?

 

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前職の上司にとある会社をご紹介。お役にたてたら嬉しい。

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