1月にe-Taxから送られるメール『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』のメッセージボックスの内容
1/232020
カテゴリー:税金
e-Tax(電子申告システム)を利用して確定申告をされている方は、
この時期に
『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』
といった表題でe-Tax(国税電子申告・納税システム)からメールが届いていると思います。
(「税務署」って題名にあるとビビりますよね)
メールを見ると
メッセージボックスから確認するよう促されるのですが、
閲覧にはマイナンバーカードが必要なので、
マイナンバーカードがない方はメッセージを閲覧することができません。
平成31年1月以降マイナンバーカードがなくてもe-Taxが可能となったのですが
(ID・パスワード方式)、メッセージボックスだけはなぜかマイナンバーカードがないと
見られない状況です。
参考記事:
H31年1月以降可能なID・パス方式のe-Taxは暫定措置。早めにマイナンバーカードを取得してe-Taxしてしまうのがお勧め。
そこで、
マイナンバーカードを持っておらず、
ID・パスワード方式で電子申告をしている方で
メッセージボックスを見ることができない方に
『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』
の内容がどのようなものか
を説明します。
ヘッダー部分
まずは利用者識別番号と宛名がカタカナで記載されています。
問い合わせの多い情報については、
ネットで申告書を作成する場合には確定申告書作成コーナーを
利用してくださいと書かれています。
所得税に関する事項
次に、所得税に関する下記の事項が記載されています。
- 申告の種類:白色か青色
- 予定納税額(所得税の前払い)の金額
予定納税額は入力漏れに注意してくださいと書かれています。
前年の納税額が15万円以上である方は予定納税額が発生しているはずなので
申告書への記入を忘れないようにしましょう。
消費税に関する事項
所得税に続いて消費税に関する事項も書かれています。
- 簡易課税制度選択届出書の提出状況
- 課税事業者選択届出書の提出状況
- 課税期間特例選択届出書の提出状況
- 中間納付税額(消費税の前払い)
- 中間納付譲渡割額(地方消費税の前払い)
消費税の課税事業者ではない方は関係のない部分になります。
納付に関する事項
納付に関する事項には、
振替納税(4/20に銀行口座から自動引落ができる制度)に指定されている銀行名と支店名、種類、口座番号が書かれています。
振替納税を申し込んでいない方(納付書で納付している、電子納税をしている等)は関係ない箇所となります。
確定申告期間等
今年分の確定申告期間、納期限がそれぞれ書かれています。
令和元年分の所得税は2/17(月)〜3/16(月)が申告期間、3/16(月)(振替納税の場合には4/21(火))が納期限ですね。
なお還付申告は2/16以前からでも可能です。
参考情報
参考となる以下の情報が記載されています。
その他
その他、以下の情報が書かれています。
- e-Taxの運転状況・可能時間
- 一部のネット銀行は還付金の振込ができない旨
- 電子証明書の有効期限についての注意
- 消費税の軽減税率制度に関するお知らせ
令和元年10月1日から実施された消費税の軽減税率についての説明もあります。
軽減税率の詳しい情報、経過措置についてのリンクもあります。
まとめ
毎年1月にe-Taxから送られるメール『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』の内容を説明しました。
マイナンバーカードがなくても申告できるのに、
誰もが知っておいたほうが良いメッセージがマイナンバーカードがないと見られないのは
少し不思議ですが。。
ご覧のように、自分で管理できていれば特に問題はなく
あくまで参考情報となりますのでご安心いただければと思います。
編集後記
昨日は、お客様を訪問。
お子さんがちょうど生まれたということなので
ベビーショップにて誕生祝いを。
小さいなあ、可愛いなあ、と服やグッズを眺めて思いました。
(もう小さい子がいたのははるか昔なので忘れてしまった)
最近のあたらしいこと
『税理士のための百箇条ー実務と判断の指針ー』