e-Tax(電子申告システム)を利用して確定申告をされている方は、

この時期に

『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』

といった表題でe-Tax(国税電子申告・納税システム)からメールが届いていると思います。

(「税務署」って題名にあるとビビりますよね)

メールを見ると

メッセージボックスから確認するよう促されるのですが、

閲覧にはマイナンバーカードが必要なので、

マイナンバーカードがない方はメッセージを閲覧することができません。

平成31年1月以降マイナンバーカードがなくてもe-Taxが可能となったのですが

(ID・パスワード方式)、メッセージボックスだけはなぜかマイナンバーカードがないと

見られない状況です。

参考記事:

H31年1月以降可能なID・パス方式のe-Taxは暫定措置。早めにマイナンバーカードを取得してe-Taxしてしまうのがお勧め。

そこで、

マイナンバーカードを持っておらず、

ID・パスワード方式で電子申告をしている方で

メッセージボックスを見ることができない方に

『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』

の内容がどのようなものか

を説明します。

ヘッダー部分

まずは利用者識別番号と宛名がカタカナで記載されています。

問い合わせの多い情報については、

確定申告特集ページを、

ネットで申告書を作成する場合には確定申告書作成コーナー

利用してくださいと書かれています。

所得税に関する事項

次に、所得税に関する下記の事項が記載されています。

  • 申告の種類:白色か青色
  • 予定納税額(所得税の前払い)の金額

予定納税額は入力漏れに注意してくださいと書かれています。

前年の納税額が15万円以上である方は予定納税額が発生しているはずなので

申告書への記入を忘れないようにしましょう。

 

消費税に関する事項

所得税に続いて消費税に関する事項も書かれています。

  • 簡易課税制度選択届出書の提出状況
  • 課税事業者選択届出書の提出状況
  • 課税期間特例選択届出書の提出状況
  • 中間納付税額(消費税の前払い)
  • 中間納付譲渡割額(地方消費税の前払い)

消費税の課税事業者ではない方は関係のない部分になります。

納付に関する事項

納付に関する事項には、

振替納税(4/20に銀行口座から自動引落ができる制度)に指定されている銀行名と支店名、種類、口座番号が書かれています。

振替納税を申し込んでいない方(納付書で納付している、電子納税をしている等)は関係ない箇所となります。

確定申告期間等

今年分の確定申告期間、納期限がそれぞれ書かれています。

令和元年分の所得税は2/17(月)〜3/16(月)が申告期間3/16(月)(振替納税の場合には4/21(火))が納期限ですね。

なお還付申告は2/16以前からでも可能です。

参考情報

参考となる以下の情報が記載されています。

その他

その他、以下の情報が書かれています。

  • 消費税の軽減税率制度に関するお知らせ

令和元年10月1日から実施された消費税の軽減税率についての説明もあります。

軽減税率の詳しい情報経過措置についてのリンクもあります。

 

まとめ

毎年1月にe-Taxから送られるメール『税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】』の内容を説明しました。

マイナンバーカードがなくても申告できるのに、

誰もが知っておいたほうが良いメッセージがマイナンバーカードがないと見られないのは

少し不思議ですが。。

ご覧のように、自分で管理できていれば特に問題はなく

あくまで参考情報となりますのでご安心いただければと思います。

 

編集後記

昨日は、お客様を訪問。

お子さんがちょうど生まれたということなので

ベビーショップにて誕生祝いを。

小さいなあ、可愛いなあ、と服やグッズを眺めて思いました。

(もう小さい子がいたのははるか昔なので忘れてしまった)

最近のあたらしいこと

『税理士のための百箇条ー実務と判断の指針ー』

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